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10月26日(火) [矛盾について(その90)]

 日本国憲法はその第14条で「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により…差別されない」と規定しています。ここには「みんなにひとしく」があるように思えますが、よくよく見ますと、これは「法はどんな人もみんなひとしく扱いますよ」と言っているだけで、それから先はみなさんのご自由ですと一人ひとりに任せているのです。会社が人を採用するときに人種、信条、性別などで差をつけてはいけませんと言っているのであって、会社に入りたい人をみんなひとしく採用しなければならないということではありません。会社が競争試験をして優秀な人材を採用することは当然のこととして認められているのです。
 これは「スタートの平等」で、決して「ゴールの平等」ではありません。就職戦線という椅子取りゲームに誰が参加できるかで差別があってはいけません。女性だからダメとか、家柄が悪いからダメとか門前払いをしてはいけません。みんなひとしくスタートラインにつくことはできるのです。でも実際に誰が椅子を確保できるかは一人ひとりの努力にかかっています。みんながひとしくゴールするのではなく、ゴールにたどり着ける人と着けない人の差は歴然としているのです。これが「法の下の平等」です。
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